子育て 〔市政ニュース〕児童手当制度について(令和6年10月1日制度改正)

・所得制限がなくなりました
・18歳到達後最初の3月までの児童が支給対象となりました
・第3子以降の支給額が月30,000円に増額されました
・第3子加算のカウント対象が大学生年代までとなりました
受給者が平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの子を監護しており、かつ生計費も負担している場合、該当の人を第1子として、第3子以降の児童に対し手当額を加算します。
☆ただし「額改定認定請求書」の提出が必要です
令和6年10月1日から制度が改正されました!
手当月額:
3歳未満…
第1子・第2子 月15,000円
第3子以降 月30,000円
3~18歳…
第1子・第2子 月10,000円
第3子以降 月30,000円
支給月(年6回偶数月に支給されます)

■現況届の提出(年度更新手続き)について
毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が天理市と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
5.「監護相当・生計同一の確認書」を提出の際「職業等」欄を無職、その他で記入された人
6.その他、児童と別居しているなどで天理市から提出の案内があった人
現況届が自宅に届いた人は提出をお願いします。提出がない場合、8月分以降の手当の支給が停止します。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので必ず提出してください。
■その他届出が必要な場合について(以下の人は別途届出が必要です)
1.児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき