くらし 〔市民のひろば〕浄化槽の清掃と点検について

浄化槽を使用されている人(土地建物の管理所有者)は、少なくとも年1回の清掃と保守点検、水質検査をすることが法律で義務付けられています。
清掃をせずにいると、槽の中に汚泥が溜まり汚水があふれたり、周囲に悪臭を放ったりします。また汚水が直接河川に流れ出ることにより水質を悪くします。不衛生な環境を作らないためにも必ず清掃を行ってください。
なお、浄化槽の清掃は、市では行っておりませんので、下記の市から許可を受けた浄化槽清掃業者へ直接依頼してください。

有限会社 松本清掃社【電話】53-5211
有限会社 奈良八光環境社【電話】64-5500
八光興業株式会社【電話】0721-80-3333

問合わせ:環境業務課
【電話】85-7991