くらし 12月3日~9日は「障害者週間」です

障害のある人もない人も ともに暮らしやすい社会をめざして

■ご存じですか? 障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障害があってもなくてもともに生きる社会(共生社会)をつくることをめざし、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。また、奈良県でも「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が施行されており、奈良県全体で、誰もがくらしやすい社会づくりを進めています。

■不当な差別的取り扱いとは?
例えば、障害があるという理由だけでアパートの契約ができないことや、車椅子だからといって入店を拒否するなど、障害の有無だけが理由で異なる応対を受けることとなった場合は、不当な差別的取り扱いであるとみなされる場合があります。

■合理的配慮とは?
合理的配慮とは、その人の障害にあった工夫や配慮を提供することをいいます。例えば、聴覚に障害のある人との受け答えについて、筆談で対応したり、車椅子の人が乗車する時に段差がある場合にスロープなどを用いて補助したりすることをいいます。
※詳しくは左ページをご覧ください。

■みなさんにもできること
法律では、一般の人に課せられている義務や罰則はありませんが、誰もがくらしやすい社会を実現するために、地域のなかで助け合うことや、お互いの理解をすすめることが大切です。障害のある人が困っている場合は、積極的に声をかけていただき、できる限りのサポートをお願いします。

◇ヘルプマークをご存じですか?
外見からはわからなくても、支援が必要な人が着用しています。ヘルプマークを身に着けている人を見かけた場合には、電車・バス内で席を譲る、声掛けをする、災害時に避難を支援するなど、思いやりのある対応をお願いします。
※ヘルプマークを希望する人は、福祉課へお問い合わせください。

■STOP! 虐待!
障害のある人の生命、財産、権利を守るため「障害者虐待防止法」が施行されています。虐待は、人間が自分らしく生きる権利を著しく妨げます。また、虐待の早期発見、早期対応は、再発を防止し、被害者や加害者に対する効果的なケアを実施することにつながります。
もし、身近な家庭や職場、施設等で虐待の疑いが見受けられたら、通報をお願いします。
※土曜・日曜日、祝日、夜間等の通報は当直対応となります。

■事業者による合理的配慮の提供が義務化されています
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されています。「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。
個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。

◇合理的配慮の提供とは
社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障害のない人には簡単に利用できる一方、障害のある人にとっては利用が難しい場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示されたとき、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることを「合理的配慮の提供」といいます。

例:飲食店で障害のある人から「車椅子のまま着席したい」との申出があった。
⇒机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

◇合理的配慮の範囲
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、実施に伴う負担が重すぎないことのほか、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更にはおよばないこと。

例:飲食店で障害のある人から食事介助を求める申出があった。
⇒その飲食店は食事介助を事業の一環として行っておらず、本来の業務に付随するものではないため、介助を断った。ただし、食べやすくするために箸のみを提供するかわりにスプーンやフォークを一緒に提供し、料理も切り分けて提供した。

◇「建設的対話」が重要です
合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、ともに解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝えあい、建設的対話に努めることで、目的に応じてかわりの手段を見つけていくことができます。

例:小売店で混雑時に、視覚障害のある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。
⇒混雑時のため付き添いはできないが、代わりに店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。

※ここで示している各具体例は、あくまでも考え方の一例です。実際には個別に判断する必要があります。

問合せ:福祉課
【電話】内線125