- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県高取町
- 広報紙名 : 広報たかとり 令和8年1月号
■1月は国民健康保険税第7期分の納期です
2月2日(月)の納期限までに納付してください。
※スマートフォン決済や地方税お支払サイトで納付する場合、領収書が発行されません。必要な場合は納税通知書もしくは納付書裏面に記載の金融機関または税務課窓口で納付してください。
■町税の納め忘れはありませんか?
令和7年度町県民税、固定資産税、軽自動車税(随期分を除く。)は納期限が過ぎています。納め忘れがあれば至急納付してください。
一度に納めることが困難な場合や特別な事情で納付が困難な場合は、早めに相談してください。
■給与支払報告書、償却資産申告書の提出を!
○令和7年中に従業員に給与を支払った法人または個人事業主は、給与の支払いを受けている従業員の住所地市町村(令和8年1月1日現在)へ、2月2日(月)までに給与支払報告書を提出してください。
○令和8年1月1日現在、本町に事業用の償却資産を所有している人は、2月2日(月)までに償却資産申告書を税務課に提出してください。様式はホームページに掲載しています。
○給与支払報告書および償却資産申告書の提出にはeLTAXが利用できます。
■個人年金の申告忘れにご注意!
保険会社などから受け取る個人年金の受取額が掛け金を上回る場合、「雑所得」として住民税の申告が必要です。
申告忘れを防ぐため、保険会社などから送付される支払証明書を必ずご確認ください。また、所得税確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付されるケースもあります。
問い合わせ:税務課
