- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県吉野町
- 広報紙名 : 広報よしの 2025年11月号 No.1044
◆国民年金保険料の「追納」ってできるの?
保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除、若年者納付猶予、学生納付特例)の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って免除期間の保険料を、古い月分から納めること(追納)が可能
◇追納のご相談・申し込みは大和高田年金事務所(下記)へ
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より古い(先に経過した)月分である場合…「若年者納付猶予・学生納付特例期間」を優先して納付。
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より新しい月分である場合…どちらを優先して納めるか本人が選択可。
・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されていなければ追納は不可
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
問合せ:
町民税務課【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
