くらし お知らせ information(2)

■~3月16日(月)まで~令和8年度の村県民税の申告について
令和8年度分の村県民税の申告の時期が近づきました。村県民税は、前年1年間(令和7年1月から12月まで)の所得金額の申告をもとに、村や県に収める税金の額が決定され、翌年度に納税していただく仕組みになっています。申告の際は、次の事項にご留意いただき、ご理解とご協力をお願いします。

▼申告が必要な方
令和8年1月1日現在、黒滝村に住所があり、次の項目のいずれかに該当する方
(1)村から申告書が届いた方(申告書は、2月中旬に発送します。)
(2)税務署に所得税の確定申告をしない方
昨年中に所得がなかった方も村内に居住する方の扶養家族でなければ村県民税の申告は必ず必要です。
(3)収入が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されていない方
※村県民税の申告は、所得税の申告と異なり、所得の多少にかかわらず申告をしていただく必要があります。

▼申告の受付期間
令和8年3月16日(月)まで

▼用意していただくもの
1 配付された申告書
2 収入金額と必要経費がわかるもの
(1)給与所得者や年金受給者
源泉徴収票や勤務先から発行された給与や賃金の支払証明書など
(2)営業、不動産等所得者
収入金額と必要経費のわかる帳簿や領収書など
3 各種所得控除を証明できるもの
(1)社会保険料(国民年金掛金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、社会保険料)の領収書や証明書など支払金額のわかるもの
(2)生命保険料、地震保険料、旧損害(長期)保険料の支払証明書
(3)医療費控除を受ける方は、その領収書及び保険金などで補てんされる金額のわかるもの
(4)障がい者控除を受ける方は、身体障がい者手帳など
(5)勤労学生控除を受ける方は、学生証など
(6)配偶者控除や扶養控除を受ける方で対象の方に所得や障がいがある方は、それを証明するもの(その方の源泉徴収票や身体障がい者手帳など)
(7)税金の還付または引き落としの口座番号のわかる預貯金通帳
4 令和7年中に日本赤十字社や地方自治体等に寄附(ふるさと納税)された方は、その領収書
住民の福祉増進に寄与する寄附金とし社会福祉法人や認定NPO法人等への寄附も控除が受けられます。ただし、一部対象外もありますので、詳しくはお問合せください。

問合せ:住民生活課

■奈良県広域消防組合よりお知らせ 大淀消防署新庁舎について
庁舎更新に伴い、大淀消防署を同一敷地内で新築し令和8年3月27日から新庁舎での運用を開始します。
所在地:吉野郡大淀町土田187番地(現在地から変更はありません)
【電話】0747-52-1199
また、令和8年4月1日から消防署の組織改編をします。
この組織改編は、消防力の強化を図る取り組みです。申請書類や届け出関係の提出先にご不便がないように取り組みます。

▼改編前
○大淀消防署
○下市消防署
・黒滝分署
・天川分署
○吉野消防署
・北山分署

▼改編後
○大淀消防署
・下市分署
・黒滝分署
・天川分署
・吉野分署
・北山分署

問合せ:奈良県広域消防組合 下市消防署・黒滝分署

■下市消防署よりお知らせ 救急現場の支援車について
下市消防署管内には道路が狭く、救急車の進入が困難な場所があります。そのため救急要請の内容や現場の状況により、救急車に加えて「支援車」が同時に出動することがあります。「救急車を呼んだのに別の車が来た」と驚かれるかもしれませんが、一人でも多くの命を救うための体制です。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

■春季全国火災予防運動について
▼3月1日~3月7日
春季火災予防運動実施

▼統一標語
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」

▼住宅防火 いのちを守る4つの習慣
▪寝たばこは絶対にしない、させない。
▪ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
▪こんろを使うときは火のそばを離れない。
▪コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

問合せ:下市消防署・黒滝分署