- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県下北山村
- 広報紙名 : 広報下北山 2026年2月号
自動車税・軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。
名義変更や住所変更、廃車、譲渡等は、下表の場所で手続きしてください。
★所有者が亡くなっている場合は、名義変更または廃車手続きが必要です。
★転居や転出等で車両の保管場所が変わったときは、変更の手続きが必要です。

自動車税・軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。
名義変更や住所変更、廃車、譲渡等は、下表の場所で手続きしてください。
★所有者が亡くなっている場合は、名義変更または廃車手続きが必要です。
★転居や転出等で車両の保管場所が変わったときは、変更の手続きが必要です。
