- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県上北山村
- 広報紙名 : 広報かみきたやま 令和7年8月号(No.689)
個人村県民税の特別徴収とは、本来納税義務者(従業員)からの預かり金を納付することで、その納付を怠ると地方税法第324条の規定により「脱税に関する罪」と認められる行為です。
特別徴収分を滞納すると、従業員は給与から天引きされているにもかかわらず、滞納扱いとなり、従業員が何らかのサービス(住宅家賃助成事業など)を受けるために納税証明書を取得しようとしても、滞納扱いとなるため、サービスを受けることができなくなる可能性があります。
このようなことから本村では、特別徴収の滞納に対する取り組みを強化します。催告等に応じない特別徴収義務者(事業主)に対しては、順次滞納処分(差押処分)を行います。
※地方税法第324条抜粋
特別徴収によって徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は拘禁刑及び罰金の併科の対象となります。
■従業員の退職等(休職・転勤)に伴う届出
村県民税の特別徴収が出来なくなった場合は、異動した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」のご提出をお願いします。届出が遅れた場合、従業員への納税通知の送付が遅れ、従業員は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。
問い合わせ:役場住民課税務係
【電話】3-0223