- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県那智勝浦町
- 広報紙名 : 広報なちかつうら 2025年12月号
国民年金保険料(以下、保険料)は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納められた保険料の全額です。(令和7年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。)
本年中に納付した保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から、以下のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されます。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることできます。(登録をすると郵送がされなくなります。)
・ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき保険料を支払っている場合は、ご自身の保険料に加え、ご家族の保険料についても控除が受けられます。
お問い合わせ先:
・田辺年金事務所新宮分室【電話】22-8441
・役場住民課保険年金係【電話】52-0558
※いずれも平日の午前8:30~午後5:15まで
