くらし ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座 / No.153

◆通信料金が安くなるという電話勧誘に注意!
昨日、大手通信会社の代理店を名乗る人から、「モバイルWi-Fiの新プランを契約するとスマホの通信料金が安くなる。モバイルWi-Fiルーターは実質無料」と電話勧誘を受け、安くなるならと思い契約した。後で契約書をよく見ると、トータルでは安くならないうえ、大手通信会社とは関係のない別の会社との契約になっていた。解約したい。

【アドバイス】
モバイルWi-Fiの通信サービスは、電気通信事業法が定める初期契約解除制度の対象です。契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば違約金などを支払うことなく契約が解除できます。但し、事務手数料などは支払う必要があります。一方で、一緒に契約したモバイルWi-Fiルーターは対象ではありません。本件では、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。契約書を確認し、通知しましょう。困ったら消費生活センターに相談してください。

問い合わせ先:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863
【FAX】0857-20-3919