くらし 高額療養費の支給申請[国保あれこれ]

国民健康保険に加入している人が医療機関にかかる時、窓口でマイナ保険証や限度額適用認定証を提示すれば、一つの医療機関での毎月の支払いは自己負担限度額までとなります。
このほか、申請をすることで医療費の払い戻し(高額療養費の支給)が受けられる場合があります。

【例】
・外来+調剤で支払い額が限度額を超えた場合
・外来+入院で支払い額が限度額を超えた場合
・同じ世帯の複数の国保加入者が、それぞれ限度額まで支払いをしている場合
など

※70歳未満の人は、21000円未満の支払いは合算対象外
※差額ベッド代や保険のきかない治療代および食事代は対象外
※診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効のため申請できません
詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先:本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8222
【FAX】0857-20-3906