くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります!

令和7年5月26日に法改正され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。これに伴い、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍記載されます。また、届出をしなくても、罰則はありません。

振り仮名が誤っている場合は、届出をしてください。マイナポータルでオンライン届出もできます。
詳しくは、法務省ホームページを確認ください。

法務省ホームページアドレス【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

問合せ先:役場税務住民課
【電話】75-4118