くらし はい! 消費生活相談窓口です。

くらしに役立つ情報や最新の消費生活トラブルをお伝えします。
知っておくと適切な対応ができます。

■訪問販売 こんな手口にご注意ください
●不安をあおって契約させる点検商法
突然、事業者が訪ねてくる訪問販売。「契約をせかされて不要な工事をした」、「工事をしないと危険と言われた」など、不安をあおって商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。
「今がチャンスです‼」
「無料で点検しますよ」

○こんな相談
(1)突然来訪した業者に「自宅の屋根がずれているので無料点検する」と言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ高額な屋根工事の契約をしてしまった。
(2)「給湯器を点検する」と電話があり、訪問した業者から高額なメンテナンス契約を勧められ契約したが、メーカーの保証期間内であることが分かった。解約したい。
(3)太陽光発電システムの点検が義務化されたと業者の訪問があった。

○アドバイス
・まず、インターホンのモニターやのぞき穴から相手を確認しましょう。
・応対するときは、身分証を確認して事業者名、勧誘目的を聞き取りましょう。
・「無料で点検する」とは、点検と称して言葉巧みに消費者の不安をあおり、工事の契約をさせる手口です。「キャンペーン」「特別価格」といって契約を急がせることもあります。
・その場で契約せず、本当に必要な契約か、家族や周りの方に相談しましょう。
・必要ないと思ったら、はっきり、きっぱり断りましょう。
・急な故障のために、日頃から信頼できる事業者を調べておくと安心です。
・突然の訪問で契約した場合、電話で勧誘されて契約した場合など、書面交付から8日以内であれば※クーリング・オフで契約解除ができる場合があります。

※「クーリング・オフ」一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度

●第3火曜日は消費生活相談員による相談と出前講座の日です。お気軽にご利用ください。

問合せ:
日吉津村役場住民課(平日 8:30~17:15)【電話】27-5951
鳥取県消費生活センター(土日(年末年始・祝日除く)8:30~17:00)【電話】188(ナビダイヤル)または、【電話】34-2648