くらし 令和8年度から軽自動車税の「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します

令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の軽自動車税の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)で確認できるようになり、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。これにより、令和8年度から口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します。
ただし、次のような場合には納税証明書の提示が必要ですので、必要な方は役場窓口で申請してください。

■納税証明書の提示が必要となる場合
・納付直後(納付から2~3週間程度)に車検を受ける場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
・中古車の購入直後や車検証の定置場変更をした直後に車検を受ける場合

問い合わせ先:税務課
【電話】66-4802