- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県松江市
- 広報紙名 : 市報松江 2025年6月号
〔おことわり〕
参議院選挙の投票日は、本紙編集時にはまだ決定していません。現時点では、投票日は7月20日(日)が有力視されています。
本記事にある各日程は、公示日が7月3日(木)、投票日が7月20日(日)になった場合を想定しています。公示日、投票日が異なった場合には、本記事の日程も変わりますので、ご注意ください。(日程が変更した場合は市ホームページなどでお知らせします)
■本市で投票できる人
18歳以上の日本国民で、7月2日現在で本市に住所を有してから3カ月以上が経過している人です。
具体的には次のとおりです。
年齢:平成19年7月21日以前に生まれた人
転入者:令和7年4月2日以前に転入届を出した人
転出者:令和7年3月20日以降の転出者、ただし、転出先の選挙人名簿に登録された者は、本市の選挙人として投票することはできません。
市内転居者:令和7年6月24日以降に転居届を出した人は、前住所の投票所での投票となります。
■期日前投票
投票日当日、用事など理由がある人は、期日前投票ができます。
入場整理券が届いている場合はお持ちください。
※事前に入場整理券の裏面の宣誓書を記入してください。
期間:
・本庁…7月4日(金)~7月19日(土)
・各支所・イオン松江ショッピングセンター…7月12日(土)~7月19日(土)
■不在者投票
◇指定病院などでの不在者投票
指定病院・老人ホームなどに入院・入所の人は、その施設で不在者投票ができます。事前に施設の担当者にお問い合わせください。
期間:期日前投票と同じ
時間:8:30~17:00
◇他市町村で行う不在者投票
出張・旅行などで、本市で投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。事前に本市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
なお、不在者投票期間および時間は、滞在地の市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
◇重度身体障がい者などの郵便投票
次の障害に該当する人で投票所に行くことができない人は、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。この場合、あらかじめ市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、7月16日(水)までに所定の請求書に本人が署名して投票用紙を請求してください。
(1)身体障がい者手帳所持者で
・両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級もしくは2級の人
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級もしくは3級の人
・免疫、肝臓の障がいが1級から3級の人
(2)戦傷病者手帳の所持者で
・両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが、特別項症から第3項症までの人
(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
◇代理人に記載させることができる人
郵便等による不在者投票を行う人で、次の障がいがある人は、本人に代わって代理人が、自宅などで投票用紙に記載することができます。この場合あらかじめ市選挙管理委員会から代理記載用の郵便等投票証明書の交付を受け、7月16日(水)までに所定の請求書に代理人が署名をして投票用紙を請求してください。
・身体障がい者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが1級の人
・戦傷病者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人
■入場整理券
7月3日(木)ごろまでに届く予定です。
1枚のはがきに4人分の入場整理券が印刷してありますので、はがきの両面をめくり、自分の名前が書いてある「入場整理券」を切り離して各自で投票所へお持ちください。
入場整理券がなくても、「投票できる人(本紙P10)」欄に該当する人は投票できます。
■選挙公報の配布
各世帯へ新聞折り込みなどで配布します。そのほか次の場所でもご覧いただけます。
・県ホームページ(7月4日(金)ごろ掲載)
・市役所本庁、各支所および各公民館
当日は各投票所にも備えています。
新聞未購読世帯で、自宅への直送を希望する人は、選挙管理委員会までご連絡ください。
問合せ:選挙管理委員会
【電話】55-5118