くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、戸籍法の改正に伴い、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

■1.氏名の振り仮名の通知
住民票において市区町村が事務処理上保有している情報等を参考に、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
※出雲市に本籍がある人は令和7年7月中旬以降に発送予定です。通知書(はがき)が届いたら必ず内容を確認してください。(戸籍単位での発送が基本ですが、戸籍内で別住所の場合は別々に送付します。)

■2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届出をすることができます。

◇通知された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。

◇通知された振り仮名に誤りがあった場合
必ず届出をしてください。届出はオンライン(マイナポータル)や本籍地への郵送のほか、お近くの市区町村窓口(戸籍担当課)で行うことができます。

氏の振り仮名の届出については原則として戸籍の筆頭者が届出人となり、名の振り仮名の届出については戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。(ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人)
※詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

問合せ:市民課
【電話】21-6085