- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県雲南市
- 広報紙名 : 市報うんなん 2025年6月号
■児童手当現況届
児童手当の受給要件を確認するため、毎年6月1日の受給者や児童の状況を確認しています。市で状況を確認できない方など「現況届」の提出が必要な方がいます。対象の方には申請書を送付します。
現況届が必要な方:
・児童、配偶者などと別居している方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他申請案内があった方
提出期限:6月30日(月)必着期限内に提出されない場合児童手当が受けられなくなることがあります。
提出先:総合センター市民福祉課・市民サポート課か市民生活課のいずれか。
問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031
■農用地区域の除外申出は7月31日までに
農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外の手続きが必要です。また、農用地区域への編入や農業用施設などの用地として用途を変更する場合も同様に手続きが必要です。
◯農用地区域とは
県では、将来にわたり農業の振興を図る必要があると認められる地域を「農業振興地域」として定めており、その区域内の農地を「農用地区域」といいます。
◯農地転用とは
農地を住宅用地や駐車場、墓地などの農地以外の用途にすることを「転用」といい、農地法など関係法令の許可が必要です。
自分の農地であっても自由に転用することはできませんし、どこでも許可が得られるとは限りません。
◯農用地区域内での転用には
農用地区域内でやむを得ず転用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが完了した後でないと転用申請することができません。
転用を計画している方は、事前に農業畜産課、農業委員会事務局、地元農業委員か推進委員へ相談し、除外手続きが必要かどうか確認のうえ、手続きが必要な場合は除外申出書を農業畜産課か総合センターのいずれかに提出してください。
なお、3月末に地域計画が策定されたことに伴い、計画内容の変更(除外)の手続きが必要になる場合があります。
◯除外申し出の時期は
除外申し出の受け付けは、毎年7月末と1月末の年2回です。受け付け後、県との協議などを経て除外の手続きが完了するまで最短でも7ヵ月程度かかります。
また、除外完了後から転用許可までも日数を要しますので、転用の計画がある方は早めに相談・手続きをしてください。
農用地区域からの除外の相談は農業畜産課で、農地転用・農地の売買などの相談は農業委員会事務局で受け付けています。
問合せ:
・農業畜産課
【電話】0854-40-1055
・農業委員会事務局
【電話】0854-40-1092
■特定計量器定期検査の実施
今年は2年に一度の特定計量器定期検査の年です。商取引や証明に「はかり」を使用される方は受検してください。詳細は商工振興課に問い合わせください。
実施期間:6月3日(火)から13日(金)まで(土・日曜日を除く)
問合せ:商工振興課
【電話】0854-40-1052
■結婚支援イベントを補助します!
市では、市民団体などが市内で結婚を支援するイベントを実施する場合に、最大10万円の補助を行います。「出会いの場づくり」や「コミュニケーションセミナー」など、独身男女を対象として行うイベントの飲食費を除く経費を補助します。
申請〆切:7月31日(木)
詳細はうんなん暮らし推進課に問い合わせください。
問合せ:うんなん暮らし推進課
【電話】0854-40-1014