- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県西ノ島町
- 広報紙名 : 広報にしのしま 令和7年12月号
島根県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改定されました。
この金額は、令和7年11月17日(月)以降の賃金から適用されます。
時間額:1、033円
なお、最低賃金には、次の(1)〜(4)は含まれません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
問い合わせ:島根労働局労働基準部賃金室
【電話】0852-31-1158
※島根労働局では、労働者の賃金引上げを図る事業主を支援するため、キャリアアップ助成金(助成金相談センター)や働き方改革推進支援助成金(雇用環境・均等室)等の助成金を取り扱っています。このほか、賃上げに向けて活用いただける様々な助成金を「賃上げ」助成金パッケージとしてご紹介しています。
問い合わせ:
雇用環境・均等室【電話】0852-20-7007
助成金相談センター【電話】0852-20-7029
