くらし 扶養親族等申告書~年金受給者の人は提出してください~

老齢年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障害年金・遺族年金は課税されません)。そのため、源泉徴収の対象となる人へ「令和8年分扶養親族等申告書(以下、申告書という)」が9月から10月にかけて日本年金機構から送付されています。この申告書は令和8年分の年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受ける際に必要な書類です。各種控除に該当する人は、10月31日(金)までに申告書を提出してください。スマートフォンなどによる電子申請が可能な人には、電子申請の案内を同封しておりますので、ぜひご利用ください。
なお、年金以外に20万円を超える所得がある人は確定申告が必要です。

■「令和8年分扶養親族等申告書」が送付される人
・65歳未満…年金額が155万円以上
・65歳以上…年金額が205万円以上

▽扶養親族等申告書についての問い合わせ先
【電話】0570-081-240(扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル)
※050から始まる電話を使用して問い合わせる場合は、【電話】03-6837-9932(同上)におかけください。

問合せ:
1階、市民課【電話】62-9514
芳井振興課【電話】72-0110
美星振興課【電話】87-3111