- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県赤磐市
- 広報紙名 : 広報あかいわ 令和8年3月号
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税され、その課税地は軽自動車などを常時置いている市町村となるため、3月31日までに変更などの手続きを行ってください。手続きを行わないと、引き続き課税されますので、ご注意ください。
・所有者・車両とも赤磐市から転出している場合→新住所地へ登録変更
・他人に譲渡したが、名義変更の手続きができていない場合→新所有者へ名義変更
・死亡した人の名義のままになっている場合→新所有者へ名義変更
・すでに使用していない場合→廃車
・盗難にあった場合→警察に盗難届を出した後に廃車(盗難届だけでは課税され続けます)
問合せ・手続き先:
〔原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車〕
・税務課市民税班【電話】955-0951
・各支所市民生活課
〔二輪車(排気量125ccを超えるもの)〕
・中国運輸局岡山運輸支局【電話】050-5540-2072
〔三輪以上の軽自動車〕
・軽自動車検査協会岡山事務所【電話】050-3816-3084
