- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県西粟倉村
- 広報紙名 : 広報にしあわくら 2025年5月号
現行の貸し手と借り手が直接のやり取りで結んでいた農地の利用権が法改正により廃止となり、令和7年4月より農地中間管理機構を介した貸し借りに変わります。
農地を借りることができるのは、原則として地域計画に記載された方である点、期間が3年未満の契約は不可な点など、現行のものと変わっている点がありますので、詳しくは西粟倉村役場産業観光課内、農業委員会事務局にお問い合わせください。
また、現行の利用権で貸し借りをされている農地は期間満了まで有効なので手続きを行う必要はありません。