くらし 5月のくらしの護身術~消費生活センターからのお知らせ~

■セルフエステは法律上のクーリングオフができません
脱毛や歯のホワイトニングなど、機器を自分で操作するセルフエステの契約は、法律上のクーリングオフが使えない契約です。通常のエステと比べると安価で手軽な面はありますが、解約時に高額な解約料がかかりトラブルになるケースがあります。
また体に影響する機器を使用するため、やけどやケガのリスクもあります。契約する際は、契約期間や解約料、けがをした場合の対応など、条件をよく確認の上で申し込みましょう。

問い合わせ:柳井地区広域消費生活センター(商工観光課内)
【電話】22-2125