- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県柳井市
- 広報紙名 : 広報やない 令和7年5月8日号
■自転車の新たな交通ルールを知っていますか?
5月は自転車月間です。令和6年11月に自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)と自転車の酒気帯び運転等に対し、罰則規定が整備されました。
●「ながらスマホ」とは
スマートフォンなどを手で持って自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
●「酒気帯び運転」とは
政令数値以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
○政令数値
・血液1ミリリットルにつき 0.3ミリグラム以上
・呼気1リットルにつき 0.15ミリグラム以上
「自転車も乗れば車の仲間入り」
「飲酒運転絶対禁止!」
交通ルールと交通マナーを守って安全運転しましょう。
問合せ:柳井警察署
【電話】23-0110