くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

原則、令和7年1月1日に本市に住民登録がある、次のいずれかに該当する人へ給付します。対象者には、8月末から順次書類を送付予定です。

●不足額給付I
対象:定額減税しきれず不足額が生じる人(令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した人や、こどもの出生などで扶養親族が令和6年中に増えた人など)
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が0円(非課税)の人は対象外です。
※令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が不足額給付の額と一致するとは限りません。
支給額:令和6年度に給付した調整給付を、令和7年度の不足額給付算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合、調整給付との差額を1万円単位に切り上げした額

●不足額給付II
対象:定額減税や低所得世帯向け給付などの対象にならず、次の(ア)~(ウ)の全ての要件を満たす人
(ア)令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(イ)税法上、扶養親族対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額が48万円超)
(ウ)令和5~6年度に実施された、住民税非課税世帯または均等割のみ世帯向け給付(7万円または10万円)で、世帯主または世帯員として対象ではない
支給額:原則4万円
※令和6年1月1日時点で、国外居住者の場合は3万円(所得税分のみ)

●いずれも
申込み:
・支給のお知らせが届いた人…手続き不要
・確認書が届いた人…10月31日(金)までに、郵送・オンラインフォーム(確認書記載の二次元コード参照)

問合せ:地域福祉課給付金コールセンター
【電話】0834-22-8809