くらし 11月25日~12月1日は犯罪被害者週間です

犯罪被害者などは、犯罪による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心無い言動で、精神的な苦痛や体調を崩すなど、二次的な被害にも苦しめられます。こうした状況を一人ひとりが認識し、名誉・平穏な生活に配慮することの大切さについて理解を深め、私たちにできることを考えてみませんか。

■犯罪被害を受けた人へ
~見舞金・助成金制度~
犯罪による事件・事故の被害により、日常生活に支障が生じている人に対し、見舞金や助成金を支給する制度があります。支給には要件があるので、詳しくは問い合わせてください。

問合せ:生活安全課市民相談センター
【電話】0834-22-8320