くらし 柳井警察署だより

『5月は自転車月間です 自転車の新たな交通ルールを知っていますか?』

令和6年11月から、自転車の運転中における携帯電話使用など(いわゆる『ながらスマホ』)および自転車の酒気帯び運転などの罰則規定が整備されました。
『自転車も乗れば車の仲間入り』『飲酒運転絶対禁止!』交通ルールと交通マナーを守って安全運転しましょう。

■『ながらスマホ』とは
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

■『酒気帯び運転』とは
政令数値以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

※政令数値
・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上
・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上

問合せ:柳井警察署
【電話】23-0110