- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 5月9日号(令和7年)No.1064
『5月は自転車月間です 自転車の新たな交通ルールを知っていますか?』
令和6年11月から、自転車の運転中における携帯電話使用など(いわゆる『ながらスマホ』)および自転車の酒気帯び運転などの罰則規定が整備されました。
『自転車も乗れば車の仲間入り』『飲酒運転絶対禁止!』交通ルールと交通マナーを守って安全運転しましょう。
■『ながらスマホ』とは
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
■『酒気帯び運転』とは
政令数値以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
※政令数値
・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上
・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上
問合せ:柳井警察署
【電話】23-0110