くらし 戦没者等の遺族の皆さまへ 特別弔慰金のお知らせ

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族等援護法に基づく遺族年金などの受給権を有している方がいない場合に、特別弔慰金として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。

■支給対象者
対象となる遺族は次の順番による先順位の遺族お一人です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母
4.戦没者等の孫
5.戦没者等の祖父母
6.戦没者等の兄弟姉妹
※上記3から6について、戦没者等と生計関係を有していなかった方、令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっている方、または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。
7.上記3から6以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
8.上記1から7以外の三親等内の親族(戦没者等と1年以上生計関係を有していたことが必要)

■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

■請求期限
令和10年3月31日まで

■持参するもの
1)戸籍等を取得するための費用
2)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

■受付日程

※上記以外の日程でも社会福祉課(本館2階)で順次受け付けています。お急ぎでない方は、受付日程以降の申請に協力をお願いします。
※申請には時間がかかる場合があります。

問い合わせ:社会福祉課 地域福祉係
【電話】22-2261【FAX】22-2260