くらし 情報ひろば(1)

■指定管理者募集
次の施設について、指定管理者の候補者を次のとおり募集します。
募集施設:鴨島図書館、日本フネン市民プラザ
指定管理期間:令和8年4月1日~令和10年3月31日(2年間)
応募資格:事業所所在地の制限なし
募集施設:鴨島公民館および鴨島老人福祉センター
指定管理期間:令和8年4月1日~令和10年3月31日(2年間)
応募資格:吉野川市内に事業所を置く法人または団体
募集施設:文化研修センター、高越弓道場
指定管理期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)
応募資格:吉野川市内に事業所を置く法人または団体
募集期間:9月10日(水)~30日(火)
応募方法:募集要項に定める応募書類を提出
※募集要項は、生涯学習課(東館3階)および市ホームページで入手できます。

問い合わせ:生涯学習課
【電話】22-2271【FAX】22-2270

■人権フェスティバルのご案内
日時:10月19日(日) 午前11時〜午後3時45分
場所:日本フネン市民プラザ
参加費:無料
※車で来られる方は、参加者同士でできるだけ乗り合わせてお越しください。
詳細は、ホームページをご覧ください。

問い合わせ・申し込み:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2247【メール】[email protected]

■知っていますか?障害者差別解消法
令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別をなくし、障がいがある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指した法律です。
国の行政機関・地方公共団体や民間事業者が、障がいのある人に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」をすることを規定しています。
合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障がいのある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。

▽不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりすること。
例)障がいのある方の入店を正当な理由なく断る行為や、介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為など。
▽合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
例)車椅子のまま着席できるスペースを確保する、弱視の方に太いペン・大きな文字で筆談を行う、など。

問い合わせ相談窓口:
社会福祉課障がい福祉係【電話】22-2263【FAX】22-2260
人権課【電話】22-2229【FAX】22-2247