くらし 戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日から、戸籍へ氏名のフリガナを記載する制度がはじまります。
同じ読み方でも漢字には様々な字体、種類があるため、フリガナ検索ができると便利になり、間違いを防げるのがメリットです。また、本人確認情報として利用もできます。
他の行政手続(パスポートや年金等)において既に使用している氏名のフリガナと、戸籍上のフリガナが相違ないか確認しましょう!

令和7年5月以降、本籍地の市区町村長から
「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」が届きます(原則、筆頭者あて)

(1)まずは、通知されたフリガナを確認してください
(2)正しい場合は、届出をしなくても通知のとおりに記載されます
(3)間違っていた場合は、市区町村へ届出が必要です

◆届出できる人
▽氏のフリガナ
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することができますが、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者等が届出できます。

▽名のフリガナ
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出できます。
未成年者の届出は親権者がすることになります。

◆届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出・市区町村役場窓口で届出・郵送による届出も可能です。届書の様式等、詳しくは法務省ウェブサイトをご覧ください。

◆届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行日後、1年以内)
届出がない場合は、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍へ記載されます。

■詐欺にご注意!!

問合せ:住民課
【電話】674-1114