- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県石井町
- 広報紙名 : 広報いしい 第277号(2025年7月)
◆特別児童扶養手当
(20歳未満のお子さんのための手当)
精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある児童の父母、または養育している方に支給される手当。
申請には医師の診断書が必要です。
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方もご申請いただけます。
※審査・認定は徳島県が行います。
詳しくはホームページまたは子育て支援課まで。
▽次の場合は手当を受けることができません。
・児童が福祉施設等に入所しているとき。
・児童が障がいを原因とする公的年金を受けることができるとき。
・児童や受給者となる方が日本国内に住んでいないとき。
・受給される方、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
問合せ:子育て支援課
【電話】674-1623
◆特別障害者手当
(20歳以上の方のための手当)
精神または身体に重度の障害があり、在宅で日常的に特別な介護が必要な方に支給される手当。
申請には医師の診断書が必要です。
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方もご申請いただけます。
※審査・認定は徳島県が行います。
詳しくはホームページまたは福祉生活課まで。
▽次のすべての要件に当てはまる方が申請できます。
・施設入所や3か月を超える入院をしていない方
・重度の障がいがある方で日常的に特別な介護が必要な方
・おおむね身体障害者手帳1級2級程度、療育手帳A程度もしくは精神障害者福祉手帳1級程度の重度の障害が2つ以上ある方
※その他、所得に関する要件等もあります。
問合せ:福祉生活課
【電話】674-1116