- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県香美市
- 広報紙名 : 広報香美 2026年1月号
■1.償却資産の申告は、令和8年2月2日まで
償却資産とは、会社や個人で商店などを経営している方、営業、農業や不動産等の事業を行っている方が、その事業のために所有している有形資産のことで、構築物、機械および装置、工具・器具・備品、車両および運搬具などです。毎年1月1日現在で所有している償却資産がある場合には、地方税法第383条の規定により、申告していただくことになっています。
該当する償却資産のある会社および個人の方は、2月2日(月)までに申告をお願いします。
▽忘れていませんか?太陽光発電設備の申告
会社や個人事業主が太陽光発電設備を設置している場合は、売電・非売電にかかわらず、償却資産の申告が必要です。個人が住宅用に設置した場合でも10kW以上の発電量で全量または余剰売電の場合は申告が必要です。
※10kW以下の場合でも課税対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■2.新築・増築・取り壊し家屋の申告を!
令和8年度固定資産税の課税にあたり、令和7年(1月~12月)中に新築・増築または取り壊した家屋や、用途を変更した家屋について、申告の受付を行っています。令和7年12月末までに取り壊した家屋については、すみやかに令和7年度固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書を確認のうえ申告してください。
ご不明な点がありましたら、固定資産税班までご連絡をお願いします。
■3.土地評価の特殊なケースでは申し出を!
特殊な土地の固定資産税評価額を決定するためには、下記の例のように外観からは把握できない価格形成要因も反映できる場合があります。このような特殊な土地を所有されている方は、固定資産税班までご連絡をお願いします。
○外観からは把握できない価格形成要因の例
(1)公法上(都市計画法、建築基準法、一部条例など)の規制により、建築物の建築確認を得ることが困難な土地(一部評価額に反映されているものもあります)。
(2)特別に災害の危険性が高い土地など。
●現所有者に関する申告について
固定資産税は、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に、土地や家屋の所有者として登記・登録されている方に納めていただくものです。
なお、賦課期日(毎年1月1日)前に所有者が死亡している場合には、賦課期日に、その土地や家屋を所有している方が、固定資産税の納税義務者となります。通常は相続人がこれに該当します。
該当の方は『現所有者に関する申告書』の提出をお願いします。相続人が複数の場合や遺産分割が完了していない場合は、代表者を申告していただきます。なお、遺産分割が完了するまでは、相続人全員の共有となり、その固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
問い合わせ先:税務収納課固定資産税班
【電話】53-3116
