- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県仁淀川町
- 広報紙名 : 広報によど川 2025年6月号
令和4年度から児童手当法の制度改正により、受給者の現況を役場で確認できるようになったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、一部の方(※1)は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要となる方には、現況届をお送りしますので、6月30日までに役場へご提出ください。
提出がない場合には、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。
(※1)現況届が必要な方
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が仁淀川町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
(5)算定対象者(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子)が学生以外の方
(6)その他、仁淀川町から提出の案内があった方
※なお、第3子以降の算定対象者(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子)を養育している方で、すでに提出していただいている「監護相当・生計費の負担についての確認書」から変更がある方は、問い合わせ先までご連絡ください。
多子加算の対象:就職していたが、学生または無職になった。学生だったが無職となった。
多子加算の対象外:学生または無職だったが、途中で就職した。
問い合わせ:
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111