- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県仁淀川町
- 広報紙名 : 広報によど川 2025年7月号
近年の猛暑の影響で、熱中症の重篤化による死亡災害が増加していることから、労働者を雇用している全ての事業者(個人農家、農業法人等含む)に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられることとなりました。義務付けられる内容は下の3点です。
※適切な対応を行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))もあります。
1 早期発見のための体制整備(連絡先、担当者、報告方法など)を行う。
2 重篤化を防止するための措置の手順作成(応急処置、医療機関への搬送など)を行う。
3 その内容を関係作業者に周知する。
これらを満たすためには、熱中症対策に関する必要事項を記載した「張り紙」を作業場などに掲示し、労働者に周知することが有効です。
張り紙作成の際は、「こうち農業ネット」の熱中症対策ページにあるフロー図をダウンロードし、ご活用ください。
問い合わせ:仁淀川町役場農林課
【電話】35-1083