くらし 令和7年度の国民健康保険税(国保税)について

■令和7年度から、国保税の税率などが変わります。
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、被保険者が国保料(税)を出し合い、お互いに助け合う社会保険制度の一つです。今後も安定して国保制度を維持していくため、また、令和12年度を目標とした高知県内の国保料(税)水準の統一に向けた対応として、下の表のとおり税率等の改正を行うこととしました。
また、均等割と平等割の軽減判定所得の基準や賦課限度額についても見直しがありましたので、合わせて改正いたします。
被保険者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

▼税率等と賦課限度額の改正

※( )の中の数値は、昨年度との差です。
※医療分・後期分・介護分の税額をそれぞれ計算し、端数処理(100円未満切り捨て)後に合算したものが、世帯主の方に課税されます。なお、介護分は、40歳~64歳までの被保険者にのみ課税されます。

▼均等割・平等割の軽減判定所得の基準の改正
○5割軽減を受けることができる世帯の所得の基準
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) 以下

43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) 以下

○2割軽減を受けることができる世帯の所得の基準
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) 以下

43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) 以下

※「被保険者数」には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移った後も継続して同一世帯に属する方)を含みます。また、7割軽減を受けることができる世帯の合計所得は、変更ありません。

令和7年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月中旬頃に送付します。

問い合わせ:仁淀川町役場町民課
【電話】35-1088