- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県越知町
- 広報紙名 : 広報おち 2026年1月号
■令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」が運用開始されます!
令和7年2月26日に大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。
この火災による延焼範囲が約3,370ha(佐川町の約3分の1の面積)となり、死者1名のほか226棟の建物に被害を生じました。
また、今治市や岡山市でも避難指示が出るほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、国からの通達により、林野火災への対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」が運用開始となります。
火災が発生しやすい気象条件になった時に発令することができるものです。
(1)林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった時に発令するものです。
(2)火の使用制限
火災予防のため、「注意報」発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに、より危険な状況になり「警報」が発令された時には以下の制限について義務が課せられます。
1)山林、原野等において火入れをしないこと
2)煙火を使用しないこと
3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5)山林、原野などの場所で喫煙をしないこと
6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
(3)発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合
・各町の防災行政無線など
・消防本部のホームページに掲載などにより、周知、広報を行います。
お問い合わせ先:高吾北消防本部(署)
【電話】26-2111
