くらし 自転車の運転にも青切符が導入!

来年4月1日から、自転車をはじめとする軽車両の運転者が行った「携帯電話の使用等」、「信号無視」などの違反行為は、反則行為となり、交通反則通告制度が適用されます。16歳以上の軽車両の運転者が反則行為を行った場合には、自動車や原動機付自転車と同様、交通反則切符(青切符)による違反処理(反則金など)が行われます。車両の運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上に、ルールをしっかり守りましょう。

詳細は小倉南区役所総務企画課【電話】093-951-1024へ問い合わせを。福岡県警察のホームページでもご覧になれます。