子育て 児童手当の現況届

■児童手当の現況届
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当(8月支給分)を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月からは原則提出不要となっていますが、次の方については提出が必要です。

▽現況届の提出が必要な方
・配偶者から暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等(里親など)の受給者
・受給者と児童の住民票が別になっている方
・大学生年代を含めて3人以上の子を養育している方で大学生年代の子がいる方
(大学生年代の子が学生の場合、現況届が不要となる場合があります。)
・その他、大川市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方へ、6月上旬に必要書類を郵送します。
期日までに提出がない場合や書類に不備がある場合は、6月分からの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

▽児童手当の必要な手続き
次のような異動があった場合は、速やかに届出をしてください。
・児童を養育しなくなったとき
・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金から厚生年金など)
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
・大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子を監護しなくなった(生計費等を負担しなくなった)とき
・受給者や配偶者が公務員受給者として認定されたとき など

問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85-5535