- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和8年1月1日号
国内に住む20歳から60歳未満の全ての人は、国民年金に加入し保険料を納めることになります。そのため、20歳の誕生月の前月末に日本年金機構より年金制度に関する案内を送っています。
※基礎年金番号通知書、納付書などは誕生日以降に送付されます。前納を希望される場合は、年金事務所に相談してください。
■国民年金の納付猶予
所得が少なく保険料の支払いが困難な場合は、保険料納付を猶予する制度があります。納付猶予の手続きは誕生日の前日から可能です。急ぎの場合は、年金事務所または国保年金課に相談してください。
◇学生納付特例制度
学生で本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象者:
・学校教育法に規定される大学(大学院)
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)
・一部の海外大学の日本分校に在学する人
◇保険料納付猶予制度
20歳以上50歳未満の人で、本人や配偶者の所得(6月までに申請する場合は前々年所得、7月以降の申請は前年所得)が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。
※どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。「追納制度」を利用し保険料を納めれば、将来受け取る年金を増額できます。
◇出産前後の国民年金保険料が免除になります
対象者:平成31年2月1日以降に出産した人
免除期間:出産予定日または出産月の前月から4カ月間(多胎の場合は、3カ月前から6カ月間)
※届け出は、出産予定日の6カ月前からできます。
※対象者は、さかのぼって申請することができます。届出用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、年金事務所または国保年金課で配布しています。

■日本年金機構から国民年金保険料控除証明書が送付されます
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。控除証明書は年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するために使用できます。
控除証明書の送付日:
(1)1月1日から9月30日に納付した人は11月上旬
(2)10月1日から12月31日に初めて納付した人は令和8年2月上旬
※国民年金加入者の人で、(1)の時期に送付があった人は(2)の時期には送付されません。
紛失などにより再発行を希望する人は、南福岡年金事務所へ連絡してください。
問い合わせ先:
国保年金課【電話】580-1848
市ホームページ年金Q and A
南福岡年金事務所【電話】552-6112
