- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年3月1日号
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車(原付・バイク・軽四輪 など)を所有する人に、その年度分が全額課税されます。自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありません。
次の場合は、4月1日までに廃車などの手続きを行わなければ課税されます。
・使用不能になった(故障など)
・既に車両を持っていない(盗難・譲渡 など)
・市外に住所が変わった(転入・転出した人)
・所有者が死亡した(引き続き使用する人がいる場合、名義変更の手続きが必要です。)
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