くらし 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、戸籍にフリガナが記載されます。
本年6月から8月にかけて、本籍地の市区町村役場から、振り仮名の通知が郵便で届きます。通知は必ず確認してください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、そのまま戸籍に記載されます。
変更が必要な場合は、近隣の市区町村役場もしくは、本籍地の市区町村役場に届け出してください。
※郵送でも届け出できます。
マイナンバーカードを持っている人はオンライン(マイナポータル)で届け出できます。
対象者:日本戸籍を有する人

◆届出できる人:
◇氏のフリガナ
戸籍筆頭者のみ
※ただし筆頭者が除籍されている場合は配偶者
配偶者も除籍されている場合はその子

◇名のフリガナ
戸籍に記載されている15歳以上の人

必要なもの:本人確認書類
(運転免許証や個人番号カードなど有効期限内の官公署が発行した顔写真付きのもので、券面が最新のものに限る。)
※一般の読み方以外の、氏の読み方たは名の読み方の場合は、読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳など)
届出開始日:5月26日(月)
届出期限:令和8年5月25日(月)

問い合わせ先:
総合窓口センター戸籍整備担当【電話】580-1843
法務局専用コールセンター(午前8時半〜午後5時15分)※平日のみ【電話】0570-05-0310