くらし 〔みやわか・もっと市政情報〕氏名のフリガナ通知

◆〔通知が届いたら確認を〕戸籍に氏名のフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。この法改正に伴い、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が本籍地から郵送されます。
また、施行日以降に出生などで新たに戸籍に記載される人は、その届出時にフリガナの審査も行われます。

◇戸籍に記載されるまでの流れ
・通知の確認
通知に記載されている内容(フリガナ)を確認してください。
※同じ戸籍でも住所が異なる場合は、それぞれの住所地に通知が送られます。
・氏名のフリガナの届出
通知のフリガナがご自身の認識と異なっている場合は、令和8年5月25日までに届け出る必要があります。届出が受理されると、届け出たフリガナが戸籍と住民票に記載されます。
※届いた通知のフリガナがご自身の認識と同じ場合、届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま記載されます。

◇宮若市に本籍がある人への通知(ハガキ)
発送日:6月24日(火)
※お手元に届くまで一週間程度かかります。
届出方法(変更ありのみ):
・マイナポータル
・窓口
・郵送
※マイナポータルや郵送での届出の場合、届出内容を審査して、修正等が必要な内容があれば、メールまたは電話でお知らせします。

◇詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

問い合わせ:
本庁市民係(6月下旬から)【電話】32・3232
国コールセンター【電話】0570・305・3210