- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第418号(令和7年12月号)
■令和8年度課税分
家屋を解体した人は家屋解家届の提出を
家屋の固定資産税は、その年の1月1日に存在する家屋を対象に課税されます。令和7年中に家屋を解体した場合や、課税明細書に現在建っていない家屋が記載されている場合には、速やかに市税務課へ届け出てください。
届出がない場合は、令和8年度に課税されることがあります。
※年内に法務局(登記所)で滅失登記をした人は届出の必要はありません。
問合せ・申込先:市税務課
【電話】28-7563
■申請受付を始めます
◇土づくり事業費補助金などの申請土づくり事業費補助金
市内農業者を対象に、市内の農地(10a以上)に使う成熟たい肥の購入費を助成します。
※米・麦・大豆は対象外。
対象作物:広報あさくら4月号の9ページをご確認ください。
申請書設置場所:市農業振興課、JA中部農業センターきばる、JA朝倉堆肥センター、JA東部営農センター、JA杷木経済センター、JA秋月支店、JA三奈木支店
◇朝倉市農地改良復旧土づくり事業補助金
平成29年7月九州北部豪雨により被災した農地で、土地改良法の規定に基づき一時利用の指定をした農地、換地処分が完了した農地に使う成熟たい肥の購入費を助成します。
対象作物:対象農地で栽培する農作物
※作付け面積10aにつき2tまで
申請書設置場所:市農業振興課
◇共通事項
申請書提出場所:市農業振興課
※1月5日以降の提出場所は本庁(新庁舎)になります。
申請期限:2月27日(金)
問合せ・申込先:市農業振興課(朝倉支所1階)
【電話】52-1427
■美しい甘木公園を維持するために
甘木公園で桜の植樹・一斉清掃が行われました
11月3日(月・祝)、甘木公園で桜の植樹が行われました。これは、公益財団法人緑進協会による桜の寄贈事業(自然公園等保護基金)の一環で、寄贈された桜の苗木を植樹したものです。植樹後には、甘木公園を美しくする会を中心に、多くの参加者による清掃活動も行われ、甘木公園の景観はより美しくなりました。
問合せ:市都市整備課
【電話】22-1115
■令和7年度から適用
新基準原付の登録
新基準原付は、原付第二種との外見や総排気量による識別が難しいため、登録する時に新基準原付であることがわかる書類が必要です。必要書類は以下のとおりです。
1.来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
2.車台番号などがわかるもの(自賠責保険証など)
3.新基準原付であることがわかるもの(次の4点のうちいずれか1点)
・譲渡(販売)証明書(新基準原付であると確認可能なもの)
・当該車両の型式認定番号標の写真
・確認実施機関発行の「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
・最高出力確認結果の表示(シール)の写真
※スマホ等の画面提示のみは不可。
※新基準原付とは、二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原付一種のことです。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■確定申告時に必要
農業所得における減価償却費の計算
農業用資産(農機具・建物・施設・車両など)を取得した場合、確定申告時に、資産ごとに決められた耐用年数により、数年にわたり必要経費(減価償却費)として計上します。
対象資産:次のいずれも該当するもの
・取得価格が10万円以上
・使用可能期間が1年以上
※市の申告会場で申告する人で、農業用資産の購入(中古を含む)、買換、処分した場合は、1月30日(金)までにお知らせください。
届出先:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
必要なもの:販売証明書または領収書(購入資産、購入年月、購入価格などが分かるもの)
※減価償却資産仮計算書は2月2日(月)から発行予定です。市の申告会場で申告する人は、事前発行は不要です。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■令和8年度から適用
個人住民税の改正
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額に係る要件などの引き上げ、大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。以下の改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
(1)給与所得控除の見直し
給与などの収入に適用される給与所得控除について、給
与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
(2)同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額に係る要件などの引き上げ
各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
(3)大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みが新たに設けられます。以下のいずれにも該当する人と生計を一にする納税義務者が対象となります。
・19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者などを除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入金額が123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
※特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
上記のほか、子育て支援に関する政策税制において、住宅ローン控除の適用条件が変更されます。
※詳細は市HPへ
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
