くらし 税務特集(1)

■令和8年度から適用される主な税制改正

■申告のQandA(よくある質問集)
◇Q1 申告に必要な書類は何ですか?

◇A1 以下のうち該当するものをすべてご準備ください。
・給与・年金 源泉徴収票(令和7年中に収入があったものすべて)
・営業・農業等・不動産所得 収支内訳書および収支の内容が確認できる書類等
・生命保険の満期返戻金・解約金・個人年金等 申告用の証明書(収入や経費等の記載があるもの)
・その他の収入 収入・経費が確認できる書類
・社会保険料控除証明書または領収書(国保・後期高齢・介護保険・任意継続・国民年金等の支払い分)
・生命保険料・地震保険料控除証明書(生命保険・地震保険・旧長期損害保険等の支払い分)
・医療費控除の明細書や医療費通知等(医療費等の支払い分)
・寄附金受領証明書等(寄附を行った金額)
・障害者手帳(コピー可)
・申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証等)
・扶養親族のマイナンバーがわかるもの(メモ等でも可)
・申告者名義の口座情報がわかるもの

以下の書類は、事前に作成して申告してください。作成されていない場合、受付できません。
・医療費控除の明細書[作成方法は次ページ参照](※下記参照)
・営業・農業等・不動産所得の収支内訳書

◇Q2 申告に必要な書類はいつ届きますか?

◇A2 申告に必要と思われる一般的な書類の郵送時期です。届いた書類は大切に保管してください。

◇Q3 昨年中収入がありませんでした。申告が必要ですか?

◇A3 税制上の扶養親族でない方や町外の方の扶養親族の方で、次に該当する場合は町県民税申告が必要です。
・国民健康保険に加入している方(保険税の軽減判定のために必要)
・所得課税証明書が必要な方
・その他、町県民税非課税者を対象とした行政サービスを受ける方
※マイナンバーカードによるコンビニ交付を利用したい扶養親族の方も、町県民税申告が必要です。

◇Q4 医療費控除を申告するための医療費の明細書の書き方が分かりません。

◇A4
[医療費通知(医療費のお知らせ)をお持ちの方]
医療費通知の医療費を「1 医療費通知に記載された事項」に記入します。
・対象となる受診年月の自己負担相当額を確認し、(1)(2)に自己負担相当額を記入します。
・対象となる医療費のうち、補てんされた金額※があれば、(3)に記入します。

[医療費の領収書をお持ちの方]
医療費通知に載っていない医療費がある場合、「2 医療費(上記1以外)の明細」に記入します。
・受診者1人の各医療機関(1年分)に領収書を分けて集計し、(1)〜(4)に記載します。
・記載した医療費のうち、補てんされた金額※があれば、(5)に記入します。
・「2の合計」に記入します。

[集計し、控除額の計算を行う]
「医療費の合計」、「3 控除額の計算」に記入します。

※補てんされた金額について
・入院や手術などにより、契約している生命保険から保険金を受け取った。
・1カ月の医療費が高額になり、健康保険組合等から高額療養費で払い戻しがあった。
・出産により出産育児一時金を受け取った。(直接支払制度を利用した。)
保険などで補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を上限として差し引きます。
例)花子さんがC病院に入院。入院に対し支払った医療費10万円、受け取った保険金15万円だった場合
→医療費の明細書に記入する補てんされた金額…10万円

※詳しくは本紙をご覧ください。