- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県芦屋町
- 広報紙名 : 広報あしや 令和7年11月号
■「保険が使える」にご用心!
事例:
住宅が古くなったためリフォーム工事を考えていたところ、保険金請求代行を名乗る事業者が来訪した。
家の設備で直したいところがないかと聞かれ、壁の塗装が剥がれていることや、屋根瓦が歪んでいることなど思いつく限り答えたところ、「火災保険が使用できる。手続きが複雑なため、サポート料を貰うが代行する」と言われた。
「数日前の台風で損壊したことにするから保険は問題なく使える」と言われ、よく分からないまま保険申請の用紙に名前を記入したが、「詐欺」に加担していることにならないかと気が気ではない。
(80歳代)
アドバイス:
・経年劣化であるにも関わらず、台風で損壊したかのように見せかけ保険金請求することは、「詐欺」に該当するおそれがあります。
・「保険が使える」と言われたら、自分で加入している「損害保険会社」か「損害保険代理店」にまず相談しましょう。
問合せ:芦屋町消費生活相談窓口(環境住宅課内)
【電話】223-3543
