くらし みんなで見守り、防ごう 高齢者虐待

高齢化が進んだ近年、介護の需要が高まる一方で、高齢者の虐待と思われる事案は増えています。高齢者と家族がともに健やかに暮らせるよう、高齢者虐待について正しく理解し、高齢者虐待を未然に防ぎましょう。

■高齢者虐待とは?
65歳以上の人に対する「養護者」(高齢者を現に養護している家族・親族・同居人)または「養介護施設従事者等」が行う表1のような行為が虐待にあたります。

▽表1 養護者による虐待の分類と内容

■県内の高齢者虐待の現状
令和6年度の養護者による虐待に関する相談・通報件数は1415件、そのうち虐待と判断された件数は506件です。また、養介護施設従事者などによる虐待に関する相談・通報件数は117件、そのうち虐待と判断された件数は52件です。

■虐待に気付いた人には通報義務があります
高齢者虐待防止法では、虐待に気が付いた人は、市町村に通報義務(または努力義務)があることが規定されています。早めに対処することで深刻な事態を防止することができます。
表2を参考に、「もしかして虐待かも」と思われる状況を見たり聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
このような相談・通報は、個人情報の漏洩にはあたりません。
また、相談・通報の秘密は守られます。

▽表2 虐待発見チェックリスト

■高齢者の介護、一人で悩まず相談を
高齢者の介護は長期間にわたることが多く、心身ともに疲れ追い詰められてしまう人は少なくありません。
また、認知症や障がいなどの病気や症状を正しく理解できていないことから、虐待へつながってしまうこともあります。
一人で抱え込まず早めに周囲や専門機関に相談しましょう。

■相談窓口
役場包括支援係・高齢者支援係【電話】201-4321
平日8時30分~17時15分
※緊急時は受付時間外でも対応します。

■高齢者虐待の通報・相談フォーム
本紙右の二次元コードを読み込んで必要事項を入力してください。
【URL】https://www.town.mizumaki.lg.jp/form/dv_form/02.himl