- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県遠賀町
- 広報紙名 : 広報おんが『おんがのおと』 令和7年6月号
平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の中心的な役割を担っています。
そして、福岡県の国民健康保険運営方針の中で、令和11年度までに赤字を解消・削減することが示されています。
このことから、町では赤字解消に向けて、国民健康保険税の税率を見直すため、県が市町村ごとに示した標準保険税率(※1)を適用し、令和7年度の税率を次のとおり決定しました。
※1 標準保険税率とは、赤字補てんを行わない場合の国民健康保険税率の参考値で、市町村ごとの納付金額や所得水準で計算されるものです。
「国民健康保険税は、加入者一人一人の前年中の所得金額などに応じて金額を算出し、世帯で合算した上で世帯主に支払ってもらう税金です!」
遠賀町国民健康保険税の税率など
軽減措置(均等割・平等割)
※2 被保険者数には、国民健康保険に加入していない世帯主と同一世帯に属する、後期高齢者医療保険に移行した人も含みます。
「5割・2割軽減は、軽減対象世帯が拡大したんですって!」
■減額措置もあるよ
▽未就学児にかかる均等割額の半額
※低所得世帯の軽減対象者は軽減後の額の半額
→申請不要で減額!
▽産前産後にかかる所得割額と均等割額
→申請すると減額!
申請については遠賀町ホームページで確認!
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■令和6年度と比べて、どれくらい変わるの?~例えばこんなケース~
▽ケース1
・40~64歳夫婦と子ども2人(5歳・10歳)
・夫の所得(※3)200万円、妻の所得0円
・2割軽減、未就学児均等割減額該当
▽ケース2
・65~74歳夫婦
・夫の所得(※3)100万円、妻の所得0円
・5割軽減該当
※3 所得とは、収入から必要経費を引いたもので、給与収入が約300万円の場合、所得に換算すると約200万円になります。また、65歳未満で年金収入が160万円の人、65歳以上で年金収入が210万円の人の場合、所得に換算すると100万円になります。
※4 所得割とは、前年中の所得金額に応じて負担する金額です。「(所得金額など-43万円)×税率」で計算します。
※5 均等割とは、世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。
※6 平等割とは、国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額です。
※7 合計は、100円未満を切り捨てた金額です。
■医療費と国民健康保険税は深く関わっています~医療費を適正にするためには~
医療費が増えると国民健康保険の財源が圧迫され、国民健康保険税の税率引き上げを招きます。
さらに遠賀町では、被保険者数の減少、被保険者の高齢化によって、1人当たりの医療費が増加傾向にあるため、今後はより負担が増える可能性もあります。
そのような事態にならないためにも、皆さんが右のような行動を意識して医療費の適正化に取り組むことが大切です。
▽医療費適正化のポイントをCHECK
・かかりつけ医をもつ
・定期的に健康診断を受ける
・ジェネリック医薬品を利用する
・重複受診は控える
・薬は正しく使う
・多剤服用は避ける
福岡県と遠賀町では、今後も安心して医療を受けることができる健全な国民健康保険の運営に努めていきます。
そのためには、皆さんの理解と協力が欠かせません。上記のポイントを実践し、医療費の適正化に努めるよう心がけてください。
問い合わせ:
[制度内容]国保年金係【電話】093-293-1239
[税率など]課税係【電話】093-293-1237