くらし 税の申告はお早めに

申告期間:
[注意]小学校区ごとに期間が違います!
上・下広川校区…2月16日~20日・3月2日~6日
中広川校区…2月24日~27日・3月9日~16日((土)(日)除く)
時間:9:00~15:00
会場:広川町役場1階多目的スペース

■青色申告や消費税・贈与税などの申告は八女伝統工芸館で
入場整理券が必要です!
そのほか、以下の申告は広川町で受け付けできません。
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある人の申告
・初年度の住宅ローン控除の申告
・商品先物取引や暗号資産に係る所得がある人の申告
会場:八女伝統工芸館(八女市本町2-123-2)
期間:2月16日~3月16日((土)(日)(祝)を除く)
受付時間:9:00~16:00
※原則、申告書の作成は自身のスマートフォンで。

■申告が必要な人
2月上旬、町県民税や国民健康保険税、所得税の申告が必要と思われる人へ申告書を発送します。収入がない人や申告書が届かない人も申告の必要がある場合があります。
「申告が必要かわからない!」という人は、町ホームページに掲載しているフローチャートをご参考ください。

■令和8年度からの変更点
○給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が10万円引き上げられます(190万円を超える区分の改正はありません)。

○各種所得控除等の所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

○大学生年代の子などに係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
19~22歳の親族(配偶者や事業専従者、控除対象扶養親族を除く)を有する場合、その親族の所得に応じて控除できる特定親族特別控除が創設されます。

変更点の詳細は、町ホームページをご覧ください。

■申告に必要なもの

↓以下はあてはまる人のみ(記載以外の書類などが必要になる場合があります)↓

※そのほか書類などが必要になる場合があります。

■マイナポータルから情報が取得できるようになりました
○収入関係
給与所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票・株式の特定口座

○控除関係
医療費・ふるさと納税・生命保険・地震保険・社会保険(国民年金保険料、国民年金基金掛金)・iDeCo・小規模企業共済掛金・住宅ローン控除関係

■申告時間の短縮にご協力を
・混雑を防ぐため、スムーズな申告相談にご協力をお願いします。
・収支内訳書などの申告に必要な書類を作成していない場合、別室で作成後の申告相談になりますので、必ず作成してご来場ください。

問合せ:税務会計課 課税係
【電話】0943-32-1114