くらし 家屋を取り壊したときは手続きが必要です!! 22/63 前の記事 次の記事 発行日 : 2025年12月01日 自治体名 : 福岡県吉富町 広報紙名 : 広報よしとみ 令和7年12月号 家屋を取り壊したときには、税務課や法務局での手続きが必要です。取り壊した家屋が、登記簿に登記されている家屋なのかご確認のうえ、手続きをお願いします。 問合せ:税務課 【電話】24・1125 Tweet シェアする マイナンバーカード関連手続きの開庁時間外の対応について 町営住宅の入居者を募集します