- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県築上町
- 広報紙名 : 広報ちくじょう 2026年2月号(255号)
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)平日のみ/9:00~15:30
※昨年度と受付時間が異なります
1月1日から12月31日までの1年間の所得について、課税される税額を計算し申告する「確定申告」の時期になりました。申告期間を過ぎると、延滞税等がかかる場合がありますので、申告・納税は期間内に済ませましょう。
■確定申告が必要な方
◇給与所得者(サラリーマン等)
・年間の給与収入が2,000万円を超える方
・給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
・2か所以上から給与をもらっている方
・退職等で年末調整を行っていない方
◇給与所得者以外
・農業・漁業・自営業、地代・家賃、配当収入、退職、不動産売却等の所得があり、各所得の合計額が基礎控除や扶養控除等の所得控除合計額を超える方
(!)次のすべてに該当する方は確定申告不要です。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等がすべて源泉徴収の対象
(3)公的年金等以外の所得金額が20万円以下
*扶養親族の追加や各種控除の適用を受けるときは申告が必要です。
(!)退職所得がある方が確定申告をする場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
■住民税・国民健康保険税の申告
◇「確定申告が必要な方」に該当していなくても、次の方は申告が必要です。
・給与所得、公的年金等の所得以外に所得がある方
・国民健康保険加入者(世帯主・18歳以上の加入者)
・保育所入所・入所希望のお子さんの扶養者(父母等)
・町営住宅の入居者
・県等の進学奨励金を申請するお子さんの18歳以上の同居親族
・非課税世帯等の確定が必要な方
(!)申告を行っていないと、所得に関する証明が発行できません。また、所得が少ない方は国民健康保険税の軽減措置が受けられる場合がありますので、収入の有無にかかわらず申告をする必要があります。
■雑所得(業務)の申告
◇令和4年分以後の業務に係る雑所得
前々年分の雑所得(業務)の収入金額が
・300万円以下の方
雑所得の計算上、収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年の収入金額および支出した費用の額とすることができます(現金主義の特例)。
※この特例を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨を記載しなければなりません。
・1,000万円を超える方
総収入金額および必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」が必要です。
◇中山間直接支払・多面的機能支払交付金の取扱い
活動組織が構成員に支払った役員手当や日当、リース料等は個人の所得となります。
・構成員が農業経営者の場合→農業所得の雑収入
・構成員が農業経営者でない場合→雑所得(業務)
■memo
◇医療費控除とは
申告する方や生計をともにする配偶者や親族のために、令和7年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(R7年中に支払った医療費総額ー保険金などで補てんされる金額)ー(10万円 ※所得合計200万円未満の方は所得の5%)=医療費控除額(最高200万円)
問合せ:税務課 町民税係
【電話】(内線134)
