くらし 令和8年4月から一部の公共施設の使用料を改定します

ご理解とご協力をお願いします
町では、将来にわたって安定した行政サービスを提供し、施設の維持管理を続けていくために、「築上町使用料及び手数料見直し方針」に基づいて公共施設の使用料や手数料の見直しを進めています。この見直しによって令和8年4月から一部の公共施設の使用料を改定します。

■見直しの背景
公共施設の維持管理にかかる費用は主に町民の皆さんからの税金でまかなわれていますが、「受益と負担の公平性」の観点から、施設利用者からも使用料を徴収しています。これまで各施設の使用料を近隣自治体と比較しても低く設定していましたが、施設の老朽化などにより維持管理費用は年々増加していく見込みであることから、抜本的に見直しを行います。

◇施設維持管理費用
公費(税):施設を利用する住民としない住民の両方が負担
使用料(受益者負担):施設を利用する人のみが負担
※詳しくは本紙をご覧ください。

■見直しの基本的な考え方
◇受益者負担の原則
施設を利用する人、しない人との負担の公平性を考慮し、施設利用者が応分の負担をする「受益者負担の原則」を基本とします。

◇使用料の据置き
基準額が現行の使用料と増減率10%以内であれば、現行の使用料を適正な水準とみなしてそのまま据え置くこととします。

◇現行の使用料に応じた改定限度額
使用料の基準額が現行の使用料の額から著しく高かったり低かったりする場合は一定の限度額の範囲内で使用料を改定します。

◇使用料基準額の設定
施設の維持管理にかかる実際の費用に、受益者の負担する割合を乗じることで基準額を設定します。

■対象施設の使用料改定内容(一部抜粋)

■使用料の見直しや行財政改革の取組を町ホームページで公開しています
令和8年4月改定内容の詳細、使用料及び手数料見直し方針 (二次元コードは本紙を参照してください。)
築上町の行財政改革 (二次元コードは本紙を参照してください。)

問合せ:企画財政課 企画計画係
【電話】(内線321)